化粧品・特定商品 購買販売特約店規約
株式会社アイラッシュガレージ(以下「甲」という)と登録サロン(以下「乙」という)は、甲の販売するまつげエクステ商材・目元用化粧品(以下「商品」という)について、以下のとおり合意する。
第1条(規約の目的)
本規約は、甲の販売した商品について、その商品と技術の特性を安全かつ効果的に発揮するために、乙は消費者に対し対面によるカウンセリング販売及び適切なアフターサービスを提供することにより、消費者の信頼を高め、もって甲乙双方の繁栄を期することを目的とする。
第2条(商品)
甲は、商品を乙に継続的に販売し、乙はこれを買い受ける。
第3条(不当廉売の禁止)
乙は、商品を販売する際、不当に商品を低い価格で供給してはならない。(独占禁止法第19条・第2条第9項・一般指定第6項)
第4条(カウンセリングコーナーの設置)
乙は、カウンセリング販売を実施するため、その店舗内で最適と考える場所にカウンセリングコーナーを設置する。
第5条(販売方法)
乙は、前条に定めるカウンセリングコーナーにおいて、消費者と対面し、適切な商品説明、美容指導、商品に関する情報提供及びアフターサービスを行わなければならない。
第6条(卸売販売・通信販売の禁止)
乙は、前条に定める販売方法を遵守できない卸売販売・通信販売(インターネットでの販売を含む。)を行ってはならない。但し、甲が認めた商品を除く。
第7条(業務商品)
甲が販売する商品はまつげサロン・エステティックサロン・理美容室などにおける施術での使用を目的としているため、乙は、商品を一般市場において販売してはならない。
第8条(帳票等の提出)
乙が第6 条または第7 条に定める販売方法に違反した場合もしくはその疑いがあると甲が判断した場合、乙は甲に対し、甲が求める乙の帳票及び顧客名簿等を提出しなければならない。また、乙は、甲による契約の解除及び損害賠償請求に対して異議を申し立てない。
第9条(販売要員の配置)
乙は、製品の販売に際し、消費者に適切なサービスを提供するために、各店舗につき1 名以上の販売要員を配置しなければならない。
第10条(サロン登録情報の取扱について)
甲は、乙に対し、商品情報を郵便・電話または電子メール等で案内することができる。
第11条(広告宣伝)
- 乙は、インターネットその他の媒体を利用して商品の広告・宣伝を行う際には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規制を遵守し、商品及びその関連記事の掲載について、事前に甲に対して届出を行った上、内容を報告し、甲が認めた広告以外は一切公示してはならない。
- 乙は甲の作成した写真、イラストレーションまたは商品写真を使用する場合は、甲の承認を得なければならない。
- 乙は、広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に甲に報告を行い、甲の承諾を得なければならない。
第12条(販売店舗の通知)
- 乙は、甲に対して申請登録した店舗において、商品を販売する。
- 乙は、前項記載の申請登録した店舗以外の店舗での商品を販売する場合、又は、店舗を移転する場合には、事前に甲に対し、店舗名・住所・電話番号等を書面にて通知しなければならない。
第13条(社名等変更の通知)
乙は、甲に対し、社名、代表者又は住所の変更が生じたときは、変更後1ヶ月以内にその旨を書面にて通知しなければならない。
第14条(守秘義務)
甲及び乙は、本規約の有効期間中は勿論、終了後といえども本取引によって知り得た商品の企画、営業政策その他業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
第15条(即時解除)
乙が、販売エリア・販売方法等本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないとき、又は以下の事項の一つに該当した場合、甲は、何らの通告・催告なく直ちに甲との間の全ての契約を解除することができる。
- 経営状態が悪化するなど、取引を継続しがたい相当の事由があるとき
- 当社の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
- 反社会的、あるいは公序良俗に反する団体の関係者であると認められたとき
第16条(別途協議)
本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。
以上
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